想いをつなぐ相続対策 遺言のススメ
実は、家庭裁判所に申立てられる遺産分割事件のうち、
遺産の価額価格が1000万円以下の場合が約32%、
5000万円以下が約76%!
ウチは財産がないから大丈夫って本当?
仲良し家族の相続が争続となる 4つのパターンがあります。
Case1.
相続財産のメインが不動産のみ
住み続けたい VS 売りたい
兄弟のうち1人が親の
キャッシュカードを預かっていた
Case2.
Case3.
親の介護が兄弟の1人に集中
生前贈与を受けていた
Case4.
仲良し家族が争族となる
最大の問題は
遺言書がないことです。
予防法
お元気なうちに 万が一自分たちが認知症等に なったときの対策を立てておくことです。
元気なうちに遺言書を作り、
相続人に説明しておくことです。
その1
その2
遺言書のススメ
遺言書には、遺言者自身で作成する自筆証書遺言と
遺言者が公証人の先生に依頼して 公証人の先生に作成していただく
公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の注意点
1.全文が自筆であること 2.署名があること
3.日付があること
4.押印があること
次のような場合は、遺言が無効となります。
・(例)日付の入れ忘れ
・すべてワープロで作成してしまう
・ 記入漏れが発生してしまう
自筆証書遺言のメリット
・気軽に費用をかけずに作成できる ・内緒で作成できる
・いつでも作り直しができる
自筆証書遺言のデメリット
・要件が欠けると無効になる
・見つからない可能性がある
・死亡後に裁判所の検認手続が必要
※遺言書の検認手続
遺言書の偽造や変造を防止するため 家庭裁判所で遺言書の存在と内容を 確認する手続きです。 相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて 家庭裁判所に申し立てる必要があります。
遺言者が公証人の先生に依頼して 公証人の先生に作成していただく公文書です。 遺言書を作成される場合は、公正証書遺言を作成されるのがおすすめです。
公正証書遺言
公正証書遺言
公正証書遺言のメリット
・遺言が無効になるおそれが少ない
・裁判所の検認手続が不要
・公証役場で管理されるので、遺失、
破棄、発見されないという心配がない
公正証書遺言のデメリット
・作成費用がかかる
・公正役場で署名捺印
・証人が2名必要
遺言書の効用
その1.
家族円満
相続手続がスムーズに
その2.
その3.
認知症や障がい等の家族の暮らしを守る
その4.
特にお世話になった人に
財産を譲ることができる
配偶者居住権の創設
自筆証書遺言書の財産目録はパソコンで作成してもOK
相続人以外の人も寄与分を主張できるようになりました。
当事務所では、遺言書作成の相談 サポートを行なっています。 お気軽にご相談下さい。
遺言ビデオレターを作りませんか?
せっかく遺言書を作成しても、
「家族の誰かが無理やり自分の都合のいいように書かせたのではないか」
「本当に親が自分の思いから作成した遺言書なのか」という疑念から、
遺されたご家族間でトラブルになることがあります。
そんな時に有効なのが、遺言書の最後に自由に付け足すことができる
「付言事項」です。
「付言事項」には、遺言をつくった動機や配分を決めた理由、ご家族への感謝の言葉など自由に記載することができます。
しかし、「付言事項」も書面で作成することには変わりがないため、やはり「誰かが書かせたのではないか」という疑念はぬぐいきれません。
そこで、ご提案したいのが、遺言ビデオレターの作成です。
遺言書は、単に遺産の分割の方法を決めるためだけのものではなく、遺されるご家族に想いを伝える大切なメッセージでもあります。
遺言ビデオレターは、遺産分割を決めた理由やご家族との思い出、ご家族へのメッセージなどを、動画でご自分の言葉で語ることで、より説得的に温かく伝えることができます。
遺言ビデオレターは、「付言事項」と同じように法的な効力はありません。
しかし、ご本人が語っている動画は、想いが伝わって、ご家族の納得感が生まれやすく、
トラブルを防止する効果が期待できます。
遺されたご家族が今後生きていく上でのよすがになるかもしれません。
当事務所では、入念にお打ち合わせさせていただいた上で、
動画の撮影や編集・BGMなどもお手伝いいたします。
平成30年、相続法が大改正されました。
ウチは仲がいいから大丈夫って本当?